社会福祉法人関連サービス
平成28 年3 月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)により、平成29年4月1日以降に開始される会計年度から、収益が30億円を超えるか、又は負債が60億円を超える社会福祉法人について、公認会計士による会計監査が義務付けられることとなりました。
また、その後監査対象となる社会福祉法人は段階的な拡大が予定されており、平成31年4月1日からは収益が20億円を超えるか、又は負債が40億円を超える法人、さらに平成33年4月1日からは収益が10億円を超えるか、又は負債が20億円を超える法人へと段階的に対象範囲を拡大していくことが予定されております。
しかし、これまで会計監査を経験したことのない社会福祉法人がほとんどだと思いますので、何を準備したら良いのか、そもそも会計監査とは何なのか、といった漠然とした不安があるかと思います。
当監査法人は、単なる会計監査のみならず、社会福祉法人に関連した様々なサービスを、クライアントの立場に立って懇切丁寧に提供しております。
主な業務内容
- 社会福祉法人監査
- 社会福祉法人は他の非営利法人に比べ、規模のみならず事業や組織形態が多種多様であるため、単純な“作業”と化している監査では時間の浪費でるばかりか効果的かつ効率的な監査はできません。
当監査法人では、上場会社のみならず非営利法人等の監査の経験のある公認会計士により、有効かつ効率的な監査を実施しております。
また、法律で求められている法定監査はもちろんのこと、外部利害関係者に対して財務数値の適正性を証明する場合や、法人の内部統制や会計事務のレベルを知るため等の任意監査も実施しております。 - 社会福祉法人に対する監査導入支援業務
- 会計監査を受けるにあたって、内部統制の整備・運用のみならず会計システム等の会計周りの見直しを行うことは、事前に問題点を摘み取ることができるため、円滑な会計監査の導入が可能となります。
当監査法人では、監査導入前に問題となる事項の検出と改善方法の提案及び導入支援を行っております。